*配偶者が亡くなった後、配偶者の血族と縁を切る時
最近話題になっている「死後離婚」という言葉は法律上ありません
法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間で姻族という関係はできます
姻族は配偶者の血族です血のつながりがなくても婚姻により親戚になります
姻族の関係は離婚すると自動的に消滅し手続きの必要はありませんが、配偶者が亡くなったときは姻族関係は継続されます
もし配偶者の死後、配偶者の血族と縁を切りたい時は「姻族関係終了届」を提出すれば手続きは完了します
本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は必要としません
姻族関係終了届を提出して、姻族関係終了しても戸籍はそのままなので、戸籍も配偶者の戸籍から別にしたい時は「復氏届」を提出しなければなりません
姻族関係終了届は配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、配偶者の父母兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります
届出は配偶者の死亡届が受理された後であればいつでも提出できます
配偶者の遺産を相続した場合でも返却の必要はなく、遺産は受け取れます
・届出先:本籍地または住所地の市区町村役場
・届出人:本人
・必要書類:姻族関係終了届、戸籍謄本、印鑑
*復氏届(配偶者の死後、旧姓に戻るときの届出)
注意すべきことは、亡くなった配偶者との間に子供がいる場合、復氏届で旧姓に戻るのはあくまでも本人だけで、子どもの姓や戸籍はそのままとなり、本人と子どもの姓は別々になり子どもを本人の戸籍に入れることはできません
子どもを本人の戸籍に入れるには、まず家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し許可をもらう必要があります
その後「入籍届」を提出すれば本人の戸籍に移すことができ、同性を名乗ることができます