*配偶者が亡くなった後、配偶者の血族と縁を切る時
最近話題になっている「死後離婚」という言葉は法律上ありません
法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間で姻族という関係はできます
姻族は配偶者の血族です血のつながりがなくても婚姻により親戚になります
姻族の関係は離婚すると自動的に消滅し手続きの必要はありませんが、配偶者が亡くなったときは姻族関係は継続されます
もし配偶者の死後、配偶者の血族と縁を切りたい時は「姻族関係終了届」を提出すれば手続きは完了します
本人の意思で自由に決めることができ、配偶者の血族の了解は必要としません
姻族関係終了届を提出して、姻族関係終了しても戸籍はそのままなので、戸籍も配偶者の戸籍から別にしたい時は「復氏届」を提出しなければなりません