被相続人(亡くなった人)の財産が相続税の基礎控除額を超えているとき相続人は原則として申告書を税務署に提出し10か月以内に納税の必要がある
(新幹線車窓から撮った富士山と富士川)
亡くなった方が残した財産が相続税の決まりに基づいていくらなのか計算するのが財産評価、相続する財産がこの金額以下なら相続税はかからないという額が基礎控除額、財産が基礎控除額を超えている場合は相続税の申告と納税が必要となる
相続財産を評価し財産が確定したら、相続税の対象となる「課税遺産総額」を算出する
1.財産の評価額を合計する
相続財産+みなし相続財産+生前贈与財産の一部
2.マイナスできるもの(債務など)を差し引く
非課税財産+債務・葬式費用
3.基礎控除額を引く
相続税がかかるのは、課税価格の合計から基礎控除を引いた課税遺産総額となる
相続税のかからないラインは
基礎控除額=3000万+600万×法定相続人の数
・相続人1人のとき=3600万円
・相続人2人のとき=4200万円
・相続人3人のとき=4800万円
以下同様の計算
*平成25年度税制改正により(平成27年1月以降適用)基礎控除等の改正
相続税率も引き上げられている
*相続税でお困りのことがあれば、住所地の管轄税務署、税理士にご相談ください
(相続税の特例が使えるか否か、納税資金の問題、二次相続における相続税対策など)
当事務所では提携の税理士をご紹介いたします