☞配偶者は常に相続人となる☜

法定相続とは法律の定めによる相続分

被相続人の財産を相続する人を相続人といい、民法においてその範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合が決められている

 相続人となっている子どもや兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、その子などが相続(代襲相続‐下記参照)する        

         (月山)

第一順位

配偶者と子ども

配偶者1/ 2

子ども1/2

配偶者のみの場合は全部.、子どものいない場合は孫、ひ孫の順で相続する

         (大山)

第二順位

配偶者と直系尊属

配偶者2/3

直系尊属1/3

*父母がいない場合は祖父母・曽祖父母の順

       (室堂-立山登山基地)

第三順位

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4

兄弟姉妹1/4

 *代襲相続は甥、姪まで


ダウンロード
親族関係図相続順位.xls
Microsoft Excel 34.0 KB
😾代襲相続とは
・代襲相続とは、子どもが親に代わって相続人になれる制度をいう
・代襲相続は被相続人の直系卑属と被相続人の兄弟姉妹の子どものみ認められている
・相続廃除や相続欠格によって相続人でなくなった場合も認められるが、相続放棄で相続権を失った場合は認められない
😻寄与分とは

・寄与分とは、被相続人の事業の発展(労働力や資産の提供)に努めた相続人や、最近では被相続人の療養や看護・介護した相続人、財産の維持や増加に大きく貢献した相続人が、法定相続分とは別に受け取れる財産をいう

・法定相続分を超える財産を取得させる制度

・寄与分の額は相続人の協議で決めるーまとまらない時は家庭裁判所に寄与した者の請求により寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して寄与分が決められます

・寄与分は相続人しか認められない

😺特別受益とは

被相続人から特別にたくさんの財産をもらった相続人のことを特別受益者といい、特別受益者がいるときは被相続人の死亡時点の財産に特別にもらった財産を戻し、合わせたものを相続財産として扱い、そこからすでにもらった分を差し引いた残りの財産を特別受益に相続させるもの、これを特別受益のもち戻しという、公平な相続を行うための制度

遺贈はすべて特別受益になる、生前贈与は高額の結納・新婚旅行費など結婚のための費用(結婚式の費用は別)、高等教育のための高額な学費、生計の資本(住宅購入費等)としての費用が特別受益にあたる

😼特別縁故者

・被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養の看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者は相続人でない場合、相続財産の分与を請求できる


指定相続(遺言による相続)

指定相続とは遺言書がある場合に遺言どおりに分ける相続

 遺言で全相続人に対して分配の割合を指定しているとき

 ・各相続人はお互いに遺留分を侵害していない限り指定した割合で相続する(民法第902条①)

 遺言で相続人の一部の者に対して財産の分配の割合を指定しているとき

 ・指定された者は他の者の遺留分を侵害していないかぎり指定された割合で相続する

 ・指定されない者は普通の相続の割合で相続する(民法902条の②)

 


遺贈のとき

遺言で相続人の一部又は、相続人以外の者が財産を贈られているとき

・遺贈を受けた者はその財産を相続人の遺留分を侵害しない範囲で受けられる

 負担付遺贈(民法1002条)

 自分の死後、家族同然にかわいがっていたペットが心配な場合、法律上ペットに相続権はないので、家族や友人にペットの面倒を見てもらうかわりに、財産を遺贈する方法ー確実に世話を引き受けてもらえるように、遺言書を作る前に相手の了解を取るようにする(相手がきちんと世話をしない場合は相続人や遺言執行者が裁判所に遺言の取消しを請求することができる)

       🐇🐈🐕     🐈 🐈 🐈      🐕  🐕  🐕      🐕  🐕  🐕      🐈  🐈  🐈

🙆遺留分とは

 被相続人が遺言で遺産のすべてを相続人の一人に譲るといった著しい不公平が生じるような状況を防ぐための制度

 遺留分の権利は被相続人の配偶者・こども・父母などの直系尊属の相続人が行使できる(兄弟姉妹にはない)

 遺留分の減殺請求

 遺留分を侵害された相続人、受遺者・受贈者は遺留分を侵害している相続人及び受遺者・受贈者に対し遺留分減殺請求をする権利がある、通知は内容証明郵便などで行う、時効があるので注意(侵害を知った時から1年)