*相続法改正により2019年1月13日、自筆証書遺言の方式が緩和されました
自筆で遺言を書き、氏名・日付・署名捺印する方法(証人不要) (民法968条)
改正によるメリット:自書によらない財産目録を添付することができる(パソコンで作成、通帳のコピーも可)財産目録には署名押印しなければならないので、偽造防止もできる
法務局による保管制度の創設により検認も不要になる
(韓国岳からみた大浪池)
*検認とは 相続人に遺言の存在と内容を知らせるためと、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、内容を明確にして偽造・変造を防止する手続き、家庭裁判所で相続人等の立ち合いのうえで開封する。検認を受けないで遺言を実行したり、家庭裁判所以外で開封すると5万円以下の過料が科される *平成25年度検認件数ー16,708
*平成26年度ー104,490件 平成27年度ー110,778件
平成28年度ー105,350件
自筆でなくてもよく(ワープロでも可)遺言を書き、氏名・日付・署名捺印し封筒に入れ封をし、公証役場で証明してもらう方法(証人2人必要)
(民法970条) 〇メリット:遺言の秘密が保てる、遺言存在が明確
✖デメリット:家庭裁判所の検認が必要、紛失の恐れ、要件不備などのトラブルの可能性がある、有料
(利尻山)
🍅遺言には法律上効力を持たせるために記載する法定遺言事項と、家族へのメッセージや、葬儀・納骨に関する希望等を記載する付言事項があり、これを記載することで遺言を作成するときのストレートな想いをメッセージとして伝えることができます
🍎エンディングノートについて
エンディングノートは、万が一の場合に備えて財産や葬儀の意向など
自分の考えをまとめるためのノートだが法的な効力はない