家族間で信託契約結び、財産の管理を任せること
わかりやすく言えば、自分の財産を「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すことを、あらかじめ生前に契約し、その財産を管理できる権利を信頼できる相手に移し、その契約を確実に実行させていくこと
財産を持っている(委託者)が、一定の 目的のために信頼できる家族(受託者)に財産を託し,受託者は契約に従ってその財産を管理、処分し得られた利益を、定められた受益者に給付する
*2006年の信託法の改正で利用しやすい制度になった
親が子に資産を託す場合、親が資産の委託者(兼受益者)、子を受託者として契約を結ぶ
専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に依頼し手続きを行うことで成立する
契約時に、信託設計費や契約作成費が発生する、他に登記費用や公証人手数料なども必要
現在、相続対策で最も有効とも言われ、特に高齢者や障害者をお持ちの方の財産管理に有効