離婚は届出主義を採用しているので離婚届けの提出が必要
当事者の合意が出来ても、離婚届が提出されるまでは離婚は成立しません
<離婚の方法としては>
・協議上の離婚(協議離婚:763条~68条)
・調停離婚(家審17・18条、家事244条)
・審判離婚(家審24条、家事284条)
・裁判離婚(770条、771条) の4種がある
離婚の基本形で離婚全体の9割弱を占める最も簡単な離婚方法、時間的・経済的コストがかからないという利点があるが、簡単であるがため生じる問題も多い
夫婦の協議が調わず、協議離婚できない場合に、即座に家庭裁判所に離婚の訴えを提起することはできない。民法には規定がないが、協議離婚と裁判離婚の間に「離婚調停」および「離婚審判」という折衷的な手続きが置かれている
離婚全体の約9%が調停で離婚している
*審判離婚
調停が不成立になった場合に家庭裁判所は職権で離婚を命じる審判をすることができる調停に代わる審判だが家裁が審判をおこなうことは稀
離婚全体に占める比率は0.1%にも満たない
協議離婚、調停離婚すべてが成立しなかった場合、離婚訴訟を起こし裁判所が判決をくだします 離婚裁判をおこすには、法的に認められた離婚の理由(「法的離婚事由」)がなければならない