<遺産分割協議の手続き>
遺産分割の手続きについては、民法907条は「共同相続人は‥被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で遺産を分割することができる(5年以内)と想定している
遺産分割協議が終わるまでは、相続人全員が遺産は共同で相続していることになっているので、相続人全員の同意がなければ遺産の処分等はできません
・我が国では遺言による相続はまだまだ浸透していません
・圧倒的多数は法定相続
・法定相続は遺産分けに関しトラブルが起こりがち
・遺産分割協議は法律で取られた解決策の制度
・遺産分割協議は遺産を分ける話し合い
*遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合がある
相続人になれる者は民法で決まっている(法定相続)
相続人に誰がいるかは、被相続人の「出生から死亡まで」の連続した戸籍にあたる(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など)
*戸籍には見知らぬ兄弟姉妹の存在が隠れていることがある
被相続人が生前に遺言書を作成し指定している場合があるが、遺産調査は相続する場合に欠かせない必要なこと遺産に関しては遺産分割の話し合いをする前に相続人が全員集まり情報を持ち寄って話し合うのがベターな方法
親族だけでは十分とはいえないので被相続人の親しい友人や,もし弁護士や税理士に仕事を頼んでいれば、これにもあたってみることも必要
その上で財産目録を作成
財産目録が出来上がったら、相続人が集まってチェック
遺産分割協議は全員で行うが、一同に会さなくてもいい、相続人全員の合意により分割
合意に至らないときは家庭裁判所への審判・調停の申立
遺産分割協議が終わるまでは、相続人全員が遺産は共同で相続していることになっているので、相続人全員の合意がなければ遺産の処分等はできません
遺産分割の確定、話し合いがつけば遺産分割協議書を作成する
作成すべき理由として
1.どのように分割したかの証拠資料とする
2.不動産の登記をするときの添付資料として必要なため
3.相続税が課税される場合に、誰がいくら相続したかの資料とするため
* 遺産分割協議書の定型方式はありませんが
相続人全員、実印で押印し、印鑑証明を添付する